1948-02-21 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第15号
○佐佐弘雄君 それはさつき申し上げたつもりでおるのでありますが……。
○佐佐弘雄君 それはさつき申し上げたつもりでおるのでありますが……。
○佐佐弘雄君 私一つお斷りいたして置きますが、私は議長の言われたことが違法だといつた覺えはないのです。よくあの規則を呑み込んでいない、議決の性質の呑み込んでいないために誤解を生じたといつておるのです。從つてあれは違法だからやり替えろという意味で申したのではないのであります。
○佐佐弘雄君 各派交渉會で、この法律諭と、政治論が鬪かわされており、それが運營委員會に、この主題のために問題を移して、ここで解決すべく、問題を移されたと思います。それで、法律論と實際論が鬪かわされておれば際限ございません。各會派でも皆さん相當おやりになつて練つておいでになつておられることと思います。法理諭としましては私は塚本さんのお考が正しいのじやないかと思います。我々の會派でもそういう意見が法律家
○佐佐弘雄君 藤井さんの今の越權という言葉は妥當でないという表現であつたと解してよろしうございますね。法律上越權という意味でなく、つまりこの際の措置として妥當でないという意味でお使いになつたと了解してよろしうございますね。
○佐佐弘雄君 藤井さんの今言われた參議院の方が先に決めるということは、原則的に越權だということはない。國會が指名するということで、衆議院の方の黨の駈引で、餘り遲れて、醜態を餘りひどくするということは國會全體の面目を失することだから、餘りぐずぐずするようだつたら、參議院の方が先にやろうということは、ここですでに滿場一致で決つておつたことですから、越權だということが原則になつちや困ります。併し今櫻内さんの
○佐佐弘雄君 運營委員會で總理指名を急遽やるというふうに伺つておりましたが、なかなか長引くようでありますので、できるならば運營委員會全體の意向がそうであり、各會派の意向もそうでありますので、日限りをして、早くやつたらどうかと思いますが、私共の會派も皆そういうふうに氣持が一致しております。日限りをするという意味は、十八日なり十九日なり日限りをして、それを衆議院の運營委員會の方に通知して急いで頂くということと
○佐佐弘雄君 それでは兩院によろしく頼むということは、それを代表される議長乃至副議長の權限が衆議院と同等であるというふうに解して差支えないものでございましようか。
○佐佐弘雄君 只今議長からお話を承わりまして、衆議院と参議院の関係は了承いたしましたが、新聞などの所報によりますると、衆議院議長にあとの手續萬端のことを何するというような内閣の方針が見えておりましたが、我我考えまするに、國會は衆参兩院から成つております。いわば車の兩輪でございますから、参議院の議長並びにこれに代理せられる副議長は、衆議院議長又はこれに代理する副議長と同等の權限を以てこの問題の處理に當
○佐佐弘雄君 これは些細のことですけれども、二三の方から聞かれたのでありますが、あなたに何かお尋するのは御迷惑かも知れませんが、衆議院の方では何か旅費が出たということですが。
○佐佐弘雄君 二名ですか。
○佐佐弘雄君 緑風會の關係といたしましてはこの法案全部をそのまま贊成いたします。只今の板野さんの御意見もございましたけれども、これは總理大臣の所轄になつておる、從つて第一條でありますが、政府からの干渉が起る虞れがあるというような論據で總理大臣に所屬させないで、國會直接に所屬させるというお考えがすべての根本をなしておると思います。併し國會に所属させたといたしましても多數黨が横暴をやる氣になつたらやはり
○佐佐弘雄君 ないのですか。
○佐佐弘雄君 大体届出を受けましたり何かするよりなことでございますか。
○佐佐弘雄君 念のためにちよつとお伺いいたしたいのでありますが、第三條の第四に、「政党及び政治結社に関する事項」とありますね。これは全國選挙管理委員会が政党及び政治結社に関する事項というものは、事務的なことでございますか。大体どんなふうなことでございますか。
○佐佐弘雄君 私のは、少数意見を委員長が内閣に送付されるときに添えて下さいと申上げたのではないので、そういう同感の意を表する意見が速記録に記録されることをお願いする。それを添えて頂くという意味ではない。委員長が先程おつしやいました意味で十分であります。
○佐佐弘雄君 異議ございません、賛成でございます。併しながら、さつき伊東さんからのお話もありまして、私は伊東さんの御意見に賛成なんであります。つまり盗んだ島でないから、日本國家としては、國会としても來るべき講和会議において当然日本の領土たるべきものであるという主張をすべきである、こう思います。併しそういうことをここで決定するわけではありませんが、そういう氣持でその陳情書の内容について同感の意といいますか
○佐佐弘雄君 委員会でお決めになつたならばその必要をお認めになつておやりになつたことですから異存ございません。私治安の委員でもありますが、併しまあ先頃の失敗があつたからといつて、心要があれば躊躇すべき問題ではありませんけれども、十月一日から、七日間というと一番大事な時でもあります。常任委員会がその必要を認められたことでありますから反対という意味ではありませんが、成るべく出張の濫発をやらないように今後御注意願
○委員長(佐佐弘雄君) それでは開会いたします。議院運営委員会の國会調査機関拡充に関する小委員会、こういうのでありますが、問題は現実に國会にいろいろな問題がかかつて來る法律案その他、それを國会として何らか調査して、これに対処する應急的必要があるわけであります。それをどうするかという問題と、それから第二は図書館運営委員会という組織があつて、図書館の拡充、創設を考えておりますが、この中にもそういつた種類
○佐佐弘雄君 今の相談の一番初めは、左藤委員の發言に始まつて、同じ趣旨のものがだらだら三時間以上あるのは長過ぎるということが、この討論のもとをなしたと思うのですが、前と同じに三時間というのでは、今まで論ずる必要がなかつた。それを二時間なり二時間半に縮めるということが、問題だつたのじやないかと思うのです。だから左藤委員の仰しやられたのは尤もなんです。
○佐佐弘雄君 やはり今木下委員の言われたように、數によつて割當てる原則ということで來ているのですから、緑風會が人數が多過ぎるからそれを減らすというのは、ちよつと通らんと思います。それでさつき左藤さんの言われたように、時間が餘り長く亙ることはどうかと思う場合には、時間を人數割で按分して、各會派にそうされたらどうですか。そうすれば、時間の割當が少なければ、人數を十分ずつ五人出すよりは、三人ずつ十五分ぐらいでやつた
○佐佐弘雄君 その際各派の事情によりまして、例えば常任委員長等がそれに選ばれたような場合、事實上出られないというような場合がありますが、代理で人を差し替え得るということにして頂いた方が便宜じやないかと思います。 〔「贊成」と呼ぶ者あり〕
○佐佐弘雄君 この決算委員にお任せになるとして、全體の審議を愼重ならしめる意味で、關係の委員會と連合ということを仰しやいましたが、そういうことに支障なき措置を講ぜられて、決算委員會にお任せになるということで如何ですか。
○佐佐弘雄君 お尋ねしますが、調定機構云々ということは、臨時的のものですか、こういうふうにして調査機構をやるという、原案みたいなことを考えるだけの使命ですか。
○佐佐弘雄君 只今板野委員からのお話がありまして、その際七人なり八人なりの數だけは取つて置くけれども、實際上出るのは交代で三人なり四人なりしか出ないということを申したのは私なんです。丁度各派交渉委員の下條君がおられなかつたものですから代理で私が出たのですが、そのことを申しましたのは、佐々木委員が二十人という數は運營委員會と殆んど同數であつて、多勢の人間がわいわい言うことで纏りが悪いじやないかというのが
○佐佐弘雄君 今日の議場における演説時間の問題でございます。我々の方では固く時間を守つたつもりで、佐藤君も時計を見ながらやつておられるという状況であります。自由党の板谷君の方では予め議長に申込まれました。議長もまあ多少ならばということで頗る曖昧に運ばれたと思う。多少というのが三分四分ならばまだよろしうございますけれども、その勢いでだんだんやつて行きますと、十分延ばし二十分延ばしということで、全体の議場
○佐佐弘雄君 議長にお委せ願つておきまして、そうして議長に疑問がおありになつたときに、運営委員会に御諮問願つたらいかがでしようか。
○佐佐弘雄君 それは議事部長のおつしやつたことが正しいのじやないでしようか。この運営委員会が予めその可否まで論ずるというところまで行き得るものがあるかどうか、一應國会の議決の方に廻すべきものかどうか決めて廻しまして、そうすると議長がこの取扱い方をどうするか、つまりこの内容の予めの審査をいきなり國会で、本会議でやるか、或いはその前になにか特別のなにによつてかけてやるようにするかということは、議長が運営委員長
○佐佐弘雄君 手続の第五ですね。憲法の第六十條の規定でございますが、これは両院の関係につきまして、一般原則的なものを六十條に決めたものと思いますが、それに関連して我々参議院の立場としては、事務当局がこういうふうに結論を出していただいたことは、車の両輪のように両院が國会を形成しておるという建前を貫徹したものとして歓迎するのでありますが、憲法の第六十條の関係におきまして、参議院のなにが非常に些細な手続のなんではありまするが